行政書士が建設業許可の重要ポイントをわかりやすく解説!!

 近年、建設業業界のコンプライアンス意識の高まりを受けて、発注業者に「建設業許可」の取得を義務付ける事業者様が増えてまいりました。
 今回は、建設業許可取得をするにあたっての基本的なポイントを出来るだけ法律用語を用いることなく解説します。
今回は特に重要になる3つのポイントに絞って解説します。

① 『経営の専門家』が必要

『経営の専門家』と聞いてびっくりした事業者様もいらっしゃるかも知れませんが、難しい資格が必要な訳ではありません。

下記の2つのうちどちらかに該当すれば『経営の専門家』として申請することができます。

◯許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験
ここでいう経営経験とは、個人事業主本人や法人の場合は役員のことを指します。
執行役員は法律上の役員に該当しないため、原則的に経営経験にはなりません。

◯許可を受けようとする業種以外に関して、7年以上の経営経験
経営経験の定義は上と同じです。

また、例外的に下記の場合でもけえ経営の専門家の要件を満たすことが出来る可能性もあります。

代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員として5年以上の経営経験
執行役員の場合であっても、具体的な権限移譲があったことを証明できれば、経営の専門家として認められる場合があえります。

個人事業主の場合に置いて、跡取り息子等の事業主に次ぐ地位にある者
お父様が個人事業主である場合に、その跡取り息子などの地位で経営を補佐していたと証明できれば、経営の専門家として認められる場合があります。

②『営業所に常勤できる技術者』が必要

工事を正確に行うことができるように常駐できる技術者が必要になります。
ここでいう技術者とは、下記のいずれかに該当する人のことを言います。

◉国家資格を有していること
許可を受けたい業種に関連する国家資格を有している場合。

◉許可を受けたい業種について10年以上の実務経験がある場合
さらに、関係する高校を卒業していた場合は5年に、関係する大学や高専を卒業していた場合は3年に短縮することができます。

③財産が十分にあるか

建設業許可を受けるためには、500万円以上の資本金が必要です。
また、銀行等から500万円以上を資金調達できることを証明できる場合もこの要件をクリアできます。

まとめ

3つのポイントに絞り解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
実際に建設業許可の取得を進めたい、もしくは、相談したいという業者様はぜひ下記の連絡先までご連絡ください。

value.jimusho@gmail.com

080 4260 5028