アルバイトで外国人留学生を雇う際の注意点
仙台市内でも外国人留学生がアルバイトをする光景をよく見るようになってきましたね。
昨今の人手不足もあり、外国人留学生の雇用を検討する事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、外国人留学生を雇用する際の注意点をご紹介します。
週28時間の規制
外国人留学生をアルバイトとして雇う際に一番注意したいのが、
1週間の労働時間の上限が28時間までということです。
誤解が多いのですが、
1週間の期間は日曜日~土曜日までということではなく、
どの曜日を起点とした1週間でも28時間を超えてはいけません。
あくまで、留学生は、留学し本邦で勉学に励むことを目的に
在留が許可されており、その目的をきちんと遂行するための規制です。
もし、1週間28時間を超えて就労させると留学生と雇い主双方に罰則規定があります。
不法滞在者の雇用
外国人留学生を装い、不法滞在者が面接に来る場合があります。
もちろん不法滞在者を雇い入れることは「不法就労助長罪」等の罰則の対象となります。
きちんと適切な在留資格を有し、アルバイト許可の届け出を出していることを確認してください。
今月より、弊社在留ビザ支援事業、外国人雇用支援事業に参入予定です。
なにかご不明点やご質問がある場合はいつでもご連絡ください!
080-4260-5028
来年4月に迫る民法改正。利用規約の対応はお済みですか?
活用を検討したいIT導入補助金
IT導入補助金とは
IT導入補助金とは、中小企業、小規模事業者が自社の課題やニーズにあったITツールを導入するために、その経費の一部を補助するものです。
自社の経営課題や需要に合致するITツールを導入することで、業務効率化・売上アップと言った経営力の向上・強化を図ることを目的としています。
IT導入補助金の内容
IT導入補助金2019は2019年4月15日(月)より申請が開始されます。
補助額は40~450万円までとし、導入するITツール費用の1/2の金額が上限となります。
補助対象としては、業務フロー自動化・IT化として、RPA・受発注などのバックオフィスツールが対象になります。
HP作成や決済、会計ツールなどの導入は、小規模事業者持続化補助金という別の補助金がその支援する内容となりますので、ご注意ください。
また、交付決定がなされる前に、発注、契約等を済ませてしまうと、補助対象とはならないので、ご注意ください。
IT導入補助金の利用を検討されている方は、お近くの行政書士、税理士等にお問い合わせください。
ITツールの具体例
《お悩み》
小料理屋を経営しており、売上は順調に伸びているが、利益が出ない。
《解決策の具体例》
・在庫管理システムを導入
在庫の管理に問題がある可能性があります。
これまで料理長の勘頼みで行なっていた在庫管理を客観的に把握することで、
材料の廃棄ロスが減少し、利益が出やすくなります。
《お悩み》
営業時間中に電話予約を受けるのですが、口頭でのやり取りのためダブルブッキングや聞き漏れが起き、クレームが発生しています。
《解決策の具体例》
・ウェブ予約システム
24時間受付可能なweb予約システムを導入します。
また、顧客管理と一体化させることで、マーケティングの効率化にも繋がるでしょう。
Value行政書士事務所までご相談ください
当事務所では、お客様のお悩みをお伺いし、最適な導入ツールのご提案も行います。
経営課題があるがどのように解決すれば良いかわからないという事業者様はぜひ一度当事務所にお問い合わせください。
ITベンチャー起業出身の代表がお客様に合わせてご提案させていただきます。
まずは、当事務所までお問い合わせくださいませ。
専門分野:起業支援、資金調達、各種許認可、遺言書
HP
Webエンジニアこそ注意したい契約書
近年、副業やフリーランスの広まりを受けて、
個人で企業のHPやシステム開発を請け負っている方も多いのではないでしょうか。
私もIT企業出身ですが、Web界隈は、法律や契約書に関心の薄い方が多い印象があります。
しかし、Webやシステム開発をする方こそ、きちんとした契約書を準備いただきたいです。
●HPやシステム開発はトラブルの宝庫
実は、HPやシステムの開発の現場では多くのトラブルが起きています。
それでは、具体的トラブルの事例を紹介します。
トラブル事例①「仕様がイメージと違うから作り直してくれ」
担当者と口頭のみで仕様の擦り合わせやイメージの擦り合わせ、修正依頼を受けている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に納品した時になって「仕様がなんか思ってたのと違う」と言われることがあります。
追加の報酬も貰えず、泣く泣く無償で大幅な変更を余儀無くされる場合もあります。
●対策
・出来るだけ、事前に仕様概要や工数感を契約書に残す
可能な限り、開発を請け負う仕様の概要や、工数感を契約書に残しましょう。
また、工数が大幅に変更される場合は、報酬金額を変更する条件を付すことをオススメします。
・検査フローを契約書に明示する
先方の誰が、どのタイミングで製品検査を行うのか契約書で明示しましょう。
やり取りの担当者と最終チェック者が異なるというような場合があります。誰が意思決定権を持っているのかを明確にしないと、急な変更を求められる場合があります。
また、要件定義→ラフ→コーディング→デザイン等の各フローで検査を受け、
開発の逆戻しを認めないか、もしくは、逆戻しには追加の報酬を求める契約書にすることをオススメします。
・修正依頼や検査を受けた場合は必ず文面として残す
上にも記載しましたが、すべて口頭でやり取りをしてしまうと、最終チェック者にすべてひっくり返される恐れがあります。
面倒だとは思いますが、担当者からのフィードバックは書面化することをオススメします。
トラブル事例② 作成して2年経ったのに
「不具合が起きたからタダで直してくれ」と言われる
すでに製品を引き渡し、契約を終了したはずなのに、不具合が起きるたびに連絡が来るというトラブルを耳にします。
これは、契約書内に<契約の内容>や<契約の継続期間>がきちんと明示されないことが原因です。
●対策
・契約の内容、継続期間を明確に規定する
契約の内容=範囲を明確にしておくことが必要です。具体的に言えば、開発して先方の最終チェックを得れば契約が完了するのか、それとも契約完了後1年間は製品保証義務があるかなど、不具合が起きること前提で契約を結ぶことが大切です。
最後に
企業に属することなく、直接クライアント企業とやり取り、契約が出来るようになってきた現代だからこそ、エンジニアの皆様には法律で自らを守っていただきたいです。
ビジネスの現場では、少しでも自社にとって有利な契約を結べるように、各企業は知恵を絞り、交渉にあたっています。
エンジニアの皆様がクライアントと対等に契約が出来るように当事務所では皆様のサポートをいたします。
もしご相談したいことがある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。
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遺言書の基礎知識〜「相続」と「遺贈」の違い〜
遺言書の作成例を見ると、「〜に相続させる」と書いている場合と
「〜に遺贈する」と書いている場合があると思います。
どちらも、死亡した後財産を誰かに譲る、という意味では同じなのですが、
どちらの表現を用いるかで法的な性質が異なります。
また、最悪の場合には、せっかく用意した遺言書が無効になる恐れがあります。
遺言書を書く際には「相続」と「遺贈」の法的な意味をきちんと理解して
適切な表現を使ってください。
●「相続させる」と「遺贈」の法的な意味
「相続」とは、人が亡くなることによって、特定の関係を有する者に対し、
財産や権利が移転することを言います。
特定の関係を有する者とは、法律に規定される相続人(法定相続人)のことを言います。
つまり、「相続させる」という表現は、法定相続人に対してのみ使用することができます。
一方で、「遺贈」とは、遺言によって財産を無償で譲り渡すことを言います。
「相続」とは異なり、「遺贈」は誰に対しても行うことができます。
●「相続」と「遺贈」の効果の違い
それでは、法定相続人に対しては、「相続」と「遺贈」のどちらを使っても問題ないのでしょうか?
実は、「相続」と「遺贈」では法律的に保護される内容が異なり、「相続」の方が
圧倒的に有利になります。
ですので、法定相続人に対しては、原則「相続」という表現を用いてください。
①不動産登記について
「相続させる」の場合は、指定を受けた相続人が単独で、所有権移転の登記申請をすることができるため、手続きが簡単かつスピーディーにできます。
一方、「遺贈」の場合は、他の法定相続人と共同で行わなければならないため、
時間がかかり、なおかつ、紛争が発生するリスクが高まります。
また、「相続」の場合は、債権者に対しても、登記なく自分の権利の主張が可能です。
②農地取得について
農地を取得する際に、「遺贈」の場合は、農地委員会に請求し、許可を受ける必要があります。
一方で、「相続」であれば、許可を受けることなく取得することができます。
③賃借権について
「遺贈」により、賃借権を受け継ぐ場合、賃貸人の承諾が必要となりますが、
「相続」の場合、賃貸人の承諾は不要になります
まとめ
以上のように、相続人にとって「相続」の方が有利になります。
遺言書は表現がかなり厳格に規定されていますので、
少しでも迷った時は行政書士、司法書士、弁護士等の専門家にご相談することをオススメします。
Value行政書士事務所でも、無料相談を承っていますので、お気軽にご連絡ください。
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民法改正のお話 第2回〜法定利率について〜
本日のテーマは民法改正についてです。
2回目の今回は、『法定利率』の変更について説明します。
◉法定利率とは
民法では、契約自由の原則に則り、当事者間で利率を自由に決定することが
認められています(ただし、上限はあります)
しかし、当事者間で利率を定めていない場合のために、法律上で定められている
利率を法定利率と呼びます。
◉法定利率の変更
現状、民法上の法定利率は5%、商人間の法定利率は6%と定められています。
銀行の金利と比べて高いことから、今回利率の変更が検討されました。
2020年4月に施行される改正民法では、法定利率を3%に引き下げることが
決まりました。(商人間の利率も同じ)
また、市場の金利水準とリンクさせるため、3年ごとに利率の見直しが実施されることも決まりました。
◉利率の算定タイミングはいつ?
利率の算定タイミングは「その利息が生じた最初の時点」と明文化されました。
これは、「その利息を支払う義務が生じた最初の時点」という意味であり、
「利息を支払う義務の履行期」とは異なるので注意が必要です。
つまり、2020年3月31日までに支払い義務が発生した利息については、
5%が適用されることになります。
◉事業者の対応
今回の改正によって各事業者様は契約書をご確認することをオススメします。
金銭貸借契約や遅延損害金について、利率を特に定めていない場合は、
2020年4月より年3%の利率が適用されます。
現状の5%を希望する場合は、契約書に条項の追加が必要となります。
最後に
当事務所では、民法改正についてのご相談を無料で承っております。
お気軽にご連絡ください。