民法改正のお話 第2回〜法定利率について〜
本日のテーマは民法改正についてです。
2回目の今回は、『法定利率』の変更について説明します。
◉法定利率とは
民法では、契約自由の原則に則り、当事者間で利率を自由に決定することが
認められています(ただし、上限はあります)
しかし、当事者間で利率を定めていない場合のために、法律上で定められている
利率を法定利率と呼びます。
◉法定利率の変更
現状、民法上の法定利率は5%、商人間の法定利率は6%と定められています。
銀行の金利と比べて高いことから、今回利率の変更が検討されました。
2020年4月に施行される改正民法では、法定利率を3%に引き下げることが
決まりました。(商人間の利率も同じ)
また、市場の金利水準とリンクさせるため、3年ごとに利率の見直しが実施されることも決まりました。
◉利率の算定タイミングはいつ?
利率の算定タイミングは「その利息が生じた最初の時点」と明文化されました。
これは、「その利息を支払う義務が生じた最初の時点」という意味であり、
「利息を支払う義務の履行期」とは異なるので注意が必要です。
つまり、2020年3月31日までに支払い義務が発生した利息については、
5%が適用されることになります。
◉事業者の対応
今回の改正によって各事業者様は契約書をご確認することをオススメします。
金銭貸借契約や遅延損害金について、利率を特に定めていない場合は、
2020年4月より年3%の利率が適用されます。
現状の5%を希望する場合は、契約書に条項の追加が必要となります。
最後に
当事務所では、民法改正についてのご相談を無料で承っております。
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