Webエンジニアこそ注意したい契約書

近年、副業やフリーランスの広まりを受けて、

個人で企業のHPシステム開発を請け負っている方も多いのではないでしょうか。

 

私もIT企業出身ですが、Web界隈は、法律や契約書に関心の薄い方が多い印象があります。

 

しかし、Webシステム開発をする方こそ、きちんとした契約書を準備いただきたいです。

 

●HPシステム開発はトラブルの宝庫

実は、HPやシステムの開発の現場では多くのトラブルが起きています。

それでは、具体的トラブルの事例を紹介します。

 

トラブル事例①「仕様がイメージと違うから作り直してくれ」

 担当者と口頭のみで仕様の擦り合わせやイメージの擦り合わせ、修正依頼を受けている方も多いのではないでしょうか。

 しかし、実際に納品した時になって「仕様がなんか思ってたのと違う」と言われることがあります。

 追加の報酬も貰えず、泣く泣く無償で大幅な変更を余儀無くされる場合もあります。

 

 

 

●対策

・出来るだけ、事前に仕様概要や工数感を契約書に残す

 可能な限り、開発を請け負う仕様の概要や、工数感を契約書に残しましょう。

また、工数が大幅に変更される場合は、報酬金額を変更する条件を付すことをオススメします。

 

・検査フローを契約書に明示する

 先方の誰が、どのタイミングで製品検査を行うのか契約書で明示しましょう。

 

 やり取りの担当者と最終チェック者が異なるというような場合があります。誰が意思決定権を持っているのかを明確にしないと、急な変更を求められる場合があります。

 

 また、要件定義→ラフ→コーディング→デザイン等の各フローで検査を受け、
開発の逆戻しを認めないか、もしくは、逆戻しには追加の報酬を求める契約書にすることをオススメします。

 

・修正依頼や検査を受けた場合は必ず文面として残す

 上にも記載しましたが、すべて口頭でやり取りをしてしまうと、最終チェック者にすべてひっくり返される恐れがあります。

面倒だとは思いますが、担当者からのフィードバックは書面化することをオススメします。

 

トラブル事例② 作成して2年経ったのに
       「不具合が起きたからタダで直してくれ」と言われる

 すでに製品を引き渡し、契約を終了したはずなのに、不具合が起きるたびに連絡が来るというトラブルを耳にします。

 これは、契約書内に<契約の内容>や<契約の継続期間>がきちんと明示されないことが原因です。

 

●対策

・契約の内容、継続期間を明確に規定する

 契約の内容=範囲を明確にしておくことが必要です。具体的に言えば、開発して先方の最終チェックを得れば契約が完了するのか、それとも契約完了後1年間は製品保証義務があるかなど、不具合が起きること前提で契約を結ぶことが大切です。

 

 

最後に

 企業に属することなく、直接クライアント企業とやり取り、契約が出来るようになってきた現代だからこそ、エンジニアの皆様には法律で自らを守っていただきたいです。

 ビジネスの現場では、少しでも自社にとって有利な契約を結べるように、各企業は知恵を絞り、交渉にあたっています。

 エンジニアの皆様がクライアントと対等に契約が出来るように当事務所では皆様のサポートをいたします。

もしご相談したいことがある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。

 

Value行政書士事務所

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