アルバイトで外国人留学生を雇う際の注意点

仙台市内でも外国人留学生がアルバイトをする光景をよく見るようになってきましたね。

昨今の人手不足もあり、外国人留学生の雇用を検討する事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこで、外国人留学生を雇用する際の注意点をご紹介します。

 

 

28時間の規制

外国人留学生をアルバイトとして雇う際に一番注意したいのが、

1週間の労働時間の上限が28時間までということです。

 

誤解が多いのですが、

1週間の期間は日曜日~土曜日までということではなく、

どの曜日を起点とした1週間でも28時間を超えてはいけません。

 

あくまで、留学生は、留学し本邦で勉学に励むことを目的に

在留が許可されており、その目的をきちんと遂行するための規制です。

 

もし、1週間28時間を超えて就労させると留学生と雇い主双方に罰則規定があります。

 

 

不法滞在者の雇用

外国人留学生を装い、不法滞在者が面接に来る場合があります。

もちろん不法滞在者を雇い入れることは「不法就労助長罪」等の罰則の対象となります。

 

きちんと適切な在留資格を有し、アルバイト許可の届け出を出していることを確認してください。

 

 

今月より、弊社在留ビザ支援事業、外国人雇用支援事業に参入予定です。

 

なにかご不明点やご質問がある場合はいつでもご連絡ください!

 

 

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