教育現場が変わる?著作権法の改正について!

みなさんこんにちは。

本日のテーマですが、普段の行政書士実務とは少し離れたテーマです。

 

昨年の5月18日に成立した「著作権法の改正」です。
その中でも取り上げるのは、教育現場の未来を必ず変えるであろう35条についてです。

著作権法とは?

そもそも著作権法とは、「なんらかの著作物を作成した著作者の権利を適切に保護するため」の重要な法律です。

著作者は自らの著作物について第三者許可なくコピーされたり、ネットで公開されない権利を持っていると書かれています
ですので、例えば僕のこのブログも著作物に当たるので、無断でどこかの掲示板にコピーすると著作権の侵害に当たります。

でも学校で先生が新聞の切り抜きや小説の一部分を教材にしていたことがありませんか?
では、その先生は著作権法に違反しているのでしょうか?

実は著作権法にはいくつかの例外規定を置いているのです。
35条で学校教育のためであれば、他人が作った著作物を無断でコピーして生徒に配布することができると書かれているのです。

今回の著作権法の改正ではこの35条の規定が改正されます。

●ICT教育に備えた著作権法35条の改正
今回の改正では、35条の例外規定の範囲が広くなります。

これまでは、学校現場において著作物を紙媒体で配布することのみを認めていました。
しかし、今回の改正により他人の著作物が含まれる教材を、著作者の許可なくインターネットを通じて生徒に配信することを可能にしました。
これは先生が宿題や予習、復習に必要な教材を生徒が持つタブレットスマホに直接配信することを念頭に入れていると思われます。

つまり、公教育においてもこのような形式の導入が計画されていると思います。

●注意が必要!補償金の支払いが必要!

 

無許可で配信できるとは言いましたが、生徒に配信するということは少なからず著作者の利益を侵害するので、補償金の支払いが必要です。

 

 

でも安心してください。各先生が著作者に補償金を支払うという形ではなく、教育委員会がまとめて支払う形式になると思います。

 

 

この辺の細かい方法については、現在検討中のようです。

 

 

●いつから始まるの?

 

法律は成立しましたが、いつから適用されるかはまだ未定です。

 

改正法を見ると「広布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」と書かれているので、2021年5月頃までに配布されると思われます。

 

 

ですので、ICTを積極的に使っていきたいと考えていらっしゃる先鋭的な先生方はもう少しだけお待ちください!

 

 

教育の現場が変わるまであと少し!