教育現場が変わる?著作権法の改正について!

みなさんこんにちは。

本日のテーマですが、普段の行政書士実務とは少し離れたテーマです。

 

昨年の5月18日に成立した「著作権法の改正」です。
その中でも取り上げるのは、教育現場の未来を必ず変えるであろう35条についてです。

著作権法とは?

そもそも著作権法とは、「なんらかの著作物を作成した著作者の権利を適切に保護するため」の重要な法律です。

著作者は自らの著作物について第三者許可なくコピーされたり、ネットで公開されない権利を持っていると書かれています
ですので、例えば僕のこのブログも著作物に当たるので、無断でどこかの掲示板にコピーすると著作権の侵害に当たります。

でも学校で先生が新聞の切り抜きや小説の一部分を教材にしていたことがありませんか?
では、その先生は著作権法に違反しているのでしょうか?

実は著作権法にはいくつかの例外規定を置いているのです。
35条で学校教育のためであれば、他人が作った著作物を無断でコピーして生徒に配布することができると書かれているのです。

今回の著作権法の改正ではこの35条の規定が改正されます。

●ICT教育に備えた著作権法35条の改正
今回の改正では、35条の例外規定の範囲が広くなります。

これまでは、学校現場において著作物を紙媒体で配布することのみを認めていました。
しかし、今回の改正により他人の著作物が含まれる教材を、著作者の許可なくインターネットを通じて生徒に配信することを可能にしました。
これは先生が宿題や予習、復習に必要な教材を生徒が持つタブレットスマホに直接配信することを念頭に入れていると思われます。

つまり、公教育においてもこのような形式の導入が計画されていると思います。

●注意が必要!補償金の支払いが必要!

 

無許可で配信できるとは言いましたが、生徒に配信するということは少なからず著作者の利益を侵害するので、補償金の支払いが必要です。

 

 

でも安心してください。各先生が著作者に補償金を支払うという形ではなく、教育委員会がまとめて支払う形式になると思います。

 

 

この辺の細かい方法については、現在検討中のようです。

 

 

●いつから始まるの?

 

法律は成立しましたが、いつから適用されるかはまだ未定です。

 

改正法を見ると「広布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」と書かれているので、2021年5月頃までに配布されると思われます。

 

 

ですので、ICTを積極的に使っていきたいと考えていらっしゃる先鋭的な先生方はもう少しだけお待ちください!

 

 

教育の現場が変わるまであと少し!

 

 



 

行政書士が建設業許可の重要ポイントをわかりやすく解説!!

 近年、建設業業界のコンプライアンス意識の高まりを受けて、発注業者に「建設業許可」の取得を義務付ける事業者様が増えてまいりました。
 今回は、建設業許可取得をするにあたっての基本的なポイントを出来るだけ法律用語を用いることなく解説します。
今回は特に重要になる3つのポイントに絞って解説します。

① 『経営の専門家』が必要

『経営の専門家』と聞いてびっくりした事業者様もいらっしゃるかも知れませんが、難しい資格が必要な訳ではありません。

下記の2つのうちどちらかに該当すれば『経営の専門家』として申請することができます。

◯許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験
ここでいう経営経験とは、個人事業主本人や法人の場合は役員のことを指します。
執行役員は法律上の役員に該当しないため、原則的に経営経験にはなりません。

◯許可を受けようとする業種以外に関して、7年以上の経営経験
経営経験の定義は上と同じです。

また、例外的に下記の場合でもけえ経営の専門家の要件を満たすことが出来る可能性もあります。

代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員として5年以上の経営経験
執行役員の場合であっても、具体的な権限移譲があったことを証明できれば、経営の専門家として認められる場合があえります。

個人事業主の場合に置いて、跡取り息子等の事業主に次ぐ地位にある者
お父様が個人事業主である場合に、その跡取り息子などの地位で経営を補佐していたと証明できれば、経営の専門家として認められる場合があります。

②『営業所に常勤できる技術者』が必要

工事を正確に行うことができるように常駐できる技術者が必要になります。
ここでいう技術者とは、下記のいずれかに該当する人のことを言います。

◉国家資格を有していること
許可を受けたい業種に関連する国家資格を有している場合。

◉許可を受けたい業種について10年以上の実務経験がある場合
さらに、関係する高校を卒業していた場合は5年に、関係する大学や高専を卒業していた場合は3年に短縮することができます。

③財産が十分にあるか

建設業許可を受けるためには、500万円以上の資本金が必要です。
また、銀行等から500万円以上を資金調達できることを証明できる場合もこの要件をクリアできます。

まとめ

3つのポイントに絞り解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
実際に建設業許可の取得を進めたい、もしくは、相談したいという業者様はぜひ下記の連絡先までご連絡ください。

value.jimusho@gmail.com

080 4260 5028

定年退職したら準備したい『60代のための遺言書作成パック』

みなさんこんにちは。

 

仙台にオフィスを構えるValue行政書士事務所です。

 

当事務所では、

『60代のための遺言書作成パック』を提供しています。

 

以前記事にしましたが、当事務所では遺言書作成はできるだけ60代のうちに

準備するべきだと考えています。

 

value.hatenadiary.jp

 

▼なぜ60代で準備すべきなのか? 

前回の記事と重複してしまいますが、次のような理由で

実は60代のうちに遺言書を作ってしまう方がいいのです。

①遺言書の作成は意外と体力が必要

②60代は退職金により大きな財産変動があるタイミング

 

私たちは、60代の皆様がこれまで築き上げてきた資産や家族の絆を

守るためにも是非とも遺言書を作成していただきたいと思っています。

 

 

▼60代のための遺言書作成パック
 

『60代のための遺言書作成パック』のもっとも大きな特徴は、

10年以内に限り、修正が1度まで無料という事です。

今のうちに遺言書を作ってみませんか?

 

 

まずはお気軽にご連絡ください

Value行政書士事務所 予約フォーム

f:id:gyouseisyoshikun:20190314150502p:plain

60代のための遺言書作成パック

 

 

【6ヶ月間起業完全支援パック】始めます

 みなさんこんにちは。

Value行政書士事務所です。

 

私たちは4月より、開業に向けて、6ヶ月徹底サポートするプランを

提供開始します。

 

f:id:gyouseisyoshikun:20190314132942j:plain

 

▼パックの特徴

開業に向け、6ヶ月の間月額5,000円で総合的にサポートします。

下記はサポート内容の一例ですが、

あなたのご状況に合わせてカスタマイズさせていただきます。

 

※サポート内容一例

・開業に向けたスケジュール作成

・事業計画のブラッシュアップ

・資金計画の作成

・各種専門家のご紹介と共同フォロー

・会社設立に向けた準備

 

また、6ヶ月間のサポートを受け、会社設立を行うお客様には、

弊社規定の10%引きの価格で会社設立を代行いたします。

 

報酬総額:140,000+融資調達額の2.5%

 

詳細はこのページに添付しておりますチラシをご覧ください

まずは、お気軽にご連絡ください

 

080 4260 5028

value.jimusho@gmail.com

Value行政書士事務所 予約フォーム

f:id:gyouseisyoshikun:20190314133716p:plain

6ヶ月間開業完全サポートパック

 

 

 

個人事業主になるか会社設立をするか〜メリットで比較する〜

自分で事業をしようと思う時に、一番最初に迷うのは『個人事業主で開業するか』、『会社を設立するか』ということではないでしょうか。

今回は、みなさんが開業する時に「個人事業主」と「会社設立」どちらがオススメか紹介していきます。

 

個人事業主で 開業するメリット

①手続きが簡単

個人事業主で開業する場合、法務局に「開業届け」を提出するだけで個人事業主になることができます。

②初期費用・ランニングコストが格段に安い

個人事業主の最大のメリットはやはり、初期費用とランニングコストの安さです。法人を設立する場合は、合同会社で約10万円、株式会社を設立する場合は25万円が必要になります。
また、株式会社の場合は毎年決算公告が必要となり60,000円のランニングコスト要します。

 

●法人設立のメリット

①社会的な信用が大きい

一般的に、個人事業主より法人の方が社会的な信用が高いです。
会社によっては取引先基準を法人に限定している場合があるため、B to Bの会社では特に注意が必要です。

②経費計上できる範囲が広い

法人の場合、個人事業主と比較して経費計上できる項目が多くなります。
そのため、売上額や利益額が大きい場合は、法人設立をした方が節税になる場合があります。
詳しい説明は省きますが、一般的に売上が1,000万円を超えるか、利益が700万円を超える場合は法人の方がメリットが大きいと言われています。

③資金調達の選択肢が増える

ベンチャー投資家から投資や社債発行など資金調達の選択肢が増えます。
外部からの資金調達により、急激な事業発展を目指す場合は、法人を設立した方が良いでしょう。

 

まとめ

個人事業主と法人のそれぞれのメリットをご紹介しました。
私個人の意見としては、「投資家からの資金調達を目指すスタートアップ」や「1期目の売上が1,000万円を超える」などの事情がない場合は、個人事業主として開業し、将来的に法人成りすることをオススメしています。

 

 

あなたの事業プランを拝見し、個人事業主と法人設立のどちらが良いか提案させていただきます。
下記のメールアドレスか予約フォームまでご連絡ください


 value.jimusho@gmail.com

goo.gl

 

 

 

新たな起業支援の形〜起業ディレクター

みなさんこんにちは。


当事務所では、起業コンサルタントではなく、
起業ディレクターという肩書きを名乗っています。

 

▼起業ディレクターって何?

「ディレクター」という役割はweb系の会社でよく使われます。
プロジェクトの管理、指揮をする現場のリーダー的な立場です。

具体的には、チームのマネジメントやスケジュール管理、デザイナーやエンジニアとの橋渡しを行います。

 

我々は、クライアント様の起業が上手くいくように、
起業までの全てのプロセスをサポートします。

 

もちろん、起業までのスケジュール管理や資金調達計画等は我々の
得意中の得意なので自信を持って提供しますが、

物件探しや、税制対策などは専門家を巻き込みサポートしていきます。

 

自分たちのできないことは、他の専門家の力を借り、

あなたの起業を総合的にサポートします。

 

▼私たちが目指している場所

私たちは、個人が望む、多様な働き方の実現を目指しています。


中小機構の調査では、

「起業したい」と思っている人のうち、実際の起業に至った人は

10分の1程度と言われています。

 

起業を諦めた人の中に、

「起業はしたいけど、どうしたらいいか分からない」と言う人が

少しでもいるならば、私たちはその不安、悩みを解消したいと思っています。

 

▼「早く行きたいなら一人で行きなさい、遠くへいくならみんなで行きなさい」

これはアフリカのことわざです。

私たちは、決して自分たちだけで起業支援をしたいとは思っていません。

起業を望む人たちが、その起業の成功確率を上げるために

あらゆる専門家の力をお借りします。

全ての専門家の知識と経験を使って、起業家のみなさんを総合的にサポートします

 

Value行政書士事務所

goo.gl

 

 

 

 

 

 

 

遺言書作成は60代がオススメの3つの理由

みなさんこんにちは。

早速ですが、60代の皆さま遺言書の準備はお済みでしょうか?


「まだ自分には早いよ」、「もう少し後になったらやるよ」

そう思った方が多いのではないでしょうか。
しかし、60代の今が遺言書作成に最適だと思っています。

なぜ60代遺言書作成に最適なのか解説します

続きを読む